こんばんは、ミントです。
私、個人事業主なので、時々お役所からお手紙が届きます。
今回は国税局から軽減税率制度のパンフレットが届いたのですが、これ、スゴいわ。
2018年に税理士試験消費税法を受験した私としては、そして、2019年も消費税法を受験する予定の私としては、軽減税率は避けて通れなさそうな項目で、その制度がわかりやくす説明されていて秀逸です。
図や絵が多いから分かりやすい!
が、制度自体は複雑でイラッとしますな。
実施時期が平成31年10月1日ってことは、2019年8月に行われる試験には関係しないの?するの?どっちなの??という非常にグレーな感じですね。
で、「飲食料品」と「新聞」が軽減税率の対象品目とのことだけど、その定義?要件?もそれだけで理論の問題になりそうな程に面倒そうじゃない??
外食、酒類、ケータリングは除く。
イートインができるパン屋さんの場合、テイクアウトのパンは8%、店内で食べるパンは10%って・・・面倒の極みだし。もう面倒だから全部10%にしたらいいやん!!!
オモチャつきお菓子を一体資産といい、これまた税抜金額がいくらで、食品の占める割合がこれこれで・・・と軽減税率の対象品目になるかどうかの判断もあるらしく・・・面倒の極みだし。
計算もかなり複雑で面倒になるね。
帳簿と請求書の書き方も面倒だね。
事業者は軽減税率専用レジも用意しないといけないみたいだし、なんか軽減税率ってなんなんだろうか・・・とにもかくにも面倒くさいよ!!!
しかも軽減税率8%のうち、消費税率6.24%って何??
もう6.3%でいいやん!!!
なんか消費税法嫌になってきた。
軽減税率の計算が2019年で出ないなら、なんとしても来年受かって逃げ切らないと!という気持ちでいっぱいです。
この国税庁が発行しているパンフレット、消費税法を受験する方はGETしておいて損はないと思われます。
また、消費税軽減税率制度説明会というのも開催されているようなので、日程があったら参加してみようかな。
お疲れさまです!
私も今消費税について調べているのですが、なかなか複雑になりそうですよね・・
平成35年以降の適格請求書保存方式になると、免税事業者からの仕入では仕入税額控除が使えなかったりと
免税事業者には厳しくなりそうです
税理士試験についての影響ですが
税理士試験はその年の4月2日現在の法令に従って、ということなので
恐らくそれまでにはもう法令で10月1日から軽減税率が適用されるということになっているので
問題では軽減税率も出ると思われます
なので計算なんかだと、仕入日が10月1日以降なのかを見たりしないといけなかったり
映画館でのポップコーンの販売は軽減税率?標準税率?などといった迷わせる問題も出るかもしれませんね・・
こんばんは。
適格請求書保存方式もこれまた厄介ですね・・・
国は免税事業者をなくしたいんでしょうか。
確かに、2018年8月の試験を受ける勉強をしていた時の計算問題が、平成30年4月から平成31年3月だから、2019年8月の試験を受ける勉強をするときの計算問題は平成31年4月から平成32年3月までの期間になるから、絡んでくるんでしょうかね。
ちなみに映画館でのポップコーンの販売は・・・テイクアウトで8%ですか??
なんかもう、消費税法が嫌になってきましたorz
たびたびコメントしているあきです。
私も今年消費の量に圧倒され来年再チャレンジです!
講師に聞いたら、改正はほぼ出ない!出るとしたら次の次と言うことでした。
最後のチャンスですね!
この一年で、理論対策バッチリやらなきゃなあ。またあれを解くのか。設問者変わらないですもんね…計算はまたラッキー問題だといいですが、どうなることやら
一年よろしくです。
私は来年所得やることにしました。一番ボリュームありますが、会社でも使えそうなので。
1番楽しそうなのは、相続でしたね。珍しく計算嫌いの理論好きなんです。
またママ受験生仲間としてよろしくお願いします!
いつか合格祝賀会で会いたいものです
こんばんはー。
改正、あまり出ないのですか!?それは吉報です!!
でも計算問題の期間はどうなるんですかね??
平成31年4月から平成32年3月までの会社が出題されるとすると、平成31年10月1日からの軽減税率は思いっきり関係ありそうなのですが・・・
なんかもう、理論も計算もカオス状態になれ!って感じですw
もうメチャ難しすぎる問題の方が逆にいいかも?みたいな。
いやいや、やけくそになる前にコツコツ理論暗記に徹した方が良いですね・・・
来年は所得を受験されるのですね。
所得税は私も法人税より興味があるのですが、受験生のレベルが法人よりも高いという噂を聞きつけてビビッております。
こちらこそ、ママ受験生同志、よろしくお願いします。
是非とも合格祝賀会でお会いしましょう♪