こんばんは、ミントです。
現在、大原の通信『時間の達人』で税理士試験消費税法の勉強をしているわけですが、気が付けば年内の講義は終了していました。
そして、やっと計算問題集2冊あるうちの1冊を2回転させ終わり、改めて講義を再視聴してみることにしました。
理解が進んだ上で再び講義を視聴してみたら新しい発見があるかな、と思って見て見たのですが、あったよ!新しい発見が!!
子供が通っている幼稚園は中国人の方が結構いるんですけどね。その方たちは日本に住所を持っているから居住者じゃないですか。だけど、実家に帰省となると中国に行きますよね。その際にお土産を買った場合は輸出免税になるのだろうか?と疑問に思いまして。
輸出物品販売所で非居住者が免税対象物品を買ったら要件を満たせば輸出免税。じゃあ、居住者が外国にお土産を持っていく時の規定ってあったっけ?と思いながら講義を見ていたら・・・あったよ!!1万円以上のものだったかな?のものをお土産として外国に持っていくときも輸出免税だってさ。
こんなの初めて聞いてもチンプンカンプンだけど、色々と分かった上で疑問を持ちながら見ると新たな発見があったり、そうだったのか!と理解が深まる気がします。
「住所地」「事務所等の所在地」「住所等」についても2回目の講義で分かりやすく説明していたわ。
『時間の達人』の場合、長くても1回の講義時間は60分未満。配信開始日から試験後の8月何日かまで何回見てもOKだし、0.7~2.0倍速で視聴可能なので、かなり短時間で見返すことができます。
これは『時間の達人』ならではのメリットだな、と思います。
年明けの講義開始までに既に配信されている15回分見返せるといいな・・・
こんにちは。
私も消費税法学習中です。頑張りましょうね。
ところで、輸出物品販売場での居住者が外国へのお土産を購入するときに免税になるという話は初耳です。
わたしはあくまでも非居住者(外国人・日本人を問わず)が対象と理解しており、実際、輸出物品販売場であるデパートや格安量販店でも居住者に対しては輸出免税扱いにしてもらえていません。(近々に出国するチケットを提示しても、です)。
居住者が外国へのお土産で輸出免税をうけることができるのであれば、日本人が出国(例えば海外出張)でのお土産を買っていく場合でも適用になりますよね?さしつかえなければ根拠の規定を教えていただけませんか?
こんばんは。
似たコメントが重複していたので、後のコメントのみ承認・返信しますね。
根拠規定は大原のテキスト(2018年計算テキスト1)によると、基本通達7-2-20(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)です。
これ以上のことは学習者の私に聞かれても困るので、規定を読んでも不明な場合は専門家にお聞き下さい。
ありがとうございます。早速、通達を見てみました。確かに規定がありますね!1個当たりの対価が1万円を超えるものでなければならないんですね。単価が1万円を超えない資●堂の化粧品ぐらいではダメなんですね〜。非居住者ならカップ麺でも免税ですが。居住者に対するハードル高いな〜。次回はちょっとお高いバッグとかで試させてみます。