前回の記事に書いた「特定仕入」について、ジックリ勉強してみました。
その結果、薄っすらと分かりつつあります。
テキストをしっかり読んで、図を書いて、要点をピックアップして、矢印で繋げて・・・とやっていくうちに、「あぁ、そういうことか」と。だから国外事業者という文字が出てくるのか、と。事業者に限定しているのは、消費税を納税するのは事業者だからか、と(輸入取引を除く)。
私、課税の対象(国内取引の判定)と、消費税の納税者をゴッチャにしていたようで、「電気通信利用役務の提供は役務を受ける者の住所等」=「納税者は電子書籍をダウンロードした人」ね♪と勘違いしていた部分もあり。
色々なことが曖昧ではあるけれど、計算問題は何となく解けていたわけで。でも、ジックリと理論と向き合うとボロがボロボロ出てくるけれど、少しずつ繋がってきて分かってくると勉強が楽しい!
ただ、いまいち腑に落ちなかったのが『特定仕入れに関する判定の見直し』ってやつだったのですが、「住所地」「事務所等の所在地」「住所等」の違いが分かったら、スッキリ解決しました。
この3つの違い、講義でもサラッとやっていたんですよ。
資産の譲渡等を行う事業者の住所、本店、主たる事務所の所在地
資産の譲渡等に直接関連する事業活動を行う事務所
住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
私の正直な感想は、ファッ!?ですよ。
似たような言葉のオンパレードで結局よくわからないままスルーしていたのですが、この区別がシッカリできないと意味不明な事が多いことが判明。
検索してみたら、分かりやすいブログ記事を発見!
⇒「住所地」と「事務所等の所在地」との違い(消費税法施行令6条)
こちらの記事と、講義内容と、私なりの解釈で簡単な日本語に置き換えてみました。
本社・本店
支店、工場、倉庫など
「個人が住んでいる所」と、「法人の本社・本店(住所地)」を合わせたもの
かな!?と(違っていても責任は持たない)。
まぁ、私が覚えやすい感覚というかイメージとでもいいましょうか。こう結論付けると、『特定仕入れに関する判定の見直し』の意味がすんなり分かったのです。
ただ、そうすると『国内取引の判定(大原理サブ1-2)』の「合名会社などの社員の持分」の判定基準が何故「持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地」となっているのか?「住所地」じゃダメだったのか?という比較的どうでもいい疑問が沸いてきたのですが・・・どうでもいいんでスルーで。
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