こんばんは、ミントです。
2019年に税理士試験『国税徴収法』を受験したんですけど、自己採点が40点と合格に程遠い結果になってしまいました。
ので、2020年も受験することになるわけですが、直前期までは独学で勉強を進めていこうと思います。ベースは2019年度の大原テキスト&問題集を使うんですけど、一応、最新のテキストもあった方が良いなということで、ネットスクールの市販教材を購入してみました。
法人税の勉強もしてみよう、と思って、同じくネットスクールの市販教材を買ったんですけど、それはまた別の記事にて。
思ったよりも分厚いテキストだったんですけど、二色刷りだし絵や図がふんだんに使われているので見やすいと思われます。大原のテキストだけではイマイチ理解できなかったところが補完できればいいな、と。
同じことを別の視点で見る、というのも新鮮かな。
で、本格的に勉強をする前に、この本を読み返してみました。
この本を最初に読んだ時は、国税徴収法なんて全く知らなかったから、1ページ読むのもやっとだったし、読んでいると睡魔に襲われてしょっちゅう昼寝をしていたもんです。
だがしかし!
今回読んでみたら、スラスラ読めるんですよ!!
あぁ、知ってる知ってる。
これってアレでしょ!?
なるほど、こういうことだったのか。
この1年で着実に成長してるわ、私。
この本では「換価の猶予」がよく登場するんですけど、「納税の意思」とか「担保を徴収」とか「差押えの解除」とか出てきてなんか嬉しくなった。
差押えて換価する、差押えたことで滞納者と話して換価を猶予して担保を徴収し差押えを解除する、滞納処分の執行停止をする、とまぁ、ここら辺が重要なんですな。
実際に国税徴収法の勉強を始めてみると、第二次納税義務者(理サブ2バー)とか、差押え手続(理サブ3バー)に目が行きがちだけど、実務では猶予(理サブ4バー)の方が重要そうな気がする(本は地方税だけど)。
改めてこの本を読んでみると、国税徴収法をストーリー仕立てでイメージできる良本なんだな、と思いました。
ついでにコチラも読み返している途中。
こっちは滞納者と徴税吏員のヒューマンマンガなので殆ど勉強の参考になることはないけれど、1つだけ「おおっ、なるほどね」と思ったのが車の差押え。
滞納者の駐車場にある車のタイヤに輪っかを付けていました。
そして「これを勝手にはずしたら、250万以下の罰金または3年以下の懲役だからね」と言っていたんですね。
これが差押えが明白な方法による公示で、こういう場合にこの罰則規定を使うのか、というのが勉強になりました。ただ、条文だけを見ていると、具体的にどういう場合に罰則規定が使われるのかイマイチ分からなかったけど、ビジュアルによりイメージが掴めたのは嬉しい。250万円以下の罰金・3年以下の懲役、知ってる!と思わず理サブを見ちゃったもんね。
まぁ、こんな感じでボチボチ勉強らしきことをしているような、していないような・・・って感じです。
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