こんばんは、ミントです。
発狂しそうな程に長い10連休ではありますが、夫に子供を丸投げしているので、国税徴収法を勉強する時間はそこそこ持てております。
んで、今は大原の応用理論テキストを眺めています。
問題文を読んで、どういう理論を書くのか考えてから答えを見ているんですけどね。
※理論暗記は全然進んでいないから、こういう理論あったよねレベルですが
「差押換え」と「引渡命令」があやふやであることが判明しました。
両方とも「第三者の権利の保護のための措置」だから初心者の私がゴッチャになるのは致し方ない、うん。
あ!今閃いた!
「差押換え」は、第三者が占有しているかどうか関係ないのか。
んで、「引渡命令」は第三者が占有していることが前提で話が進んでいるのね。
国税徴収法の規定って結構細かいんだよなー。
「〇〇の翌日から起算して〇日を経過する日」とか「〇〇から起算して〇日を経過した日」結局、この2つは同じ日を指しているじゃないか!とか。
なんか、この期限的な表現に規則性はないものか?と考えているんだけど、ワカラン。督促っぽいのが「〇〇から起算して〇日を経過した日」なのかな?くらい。
うーん・・・地道に覚えていくしかないね。
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