こんばんは、ミントです。
国税徴収法の受験生のブログ等を見てみると、結構な確率で登場してくるテキストがあります。それが「税務大学校の税大講本」というやつです。
⇒こちらから無料でダウンロードできます
税務大学校は、国家公務員として採用された税務職員に対して必要な研修を行う機関だそうで、そこで使用しているテキストの様です。
税大講本は、初めて税法に触れる研修生に税法の基礎的知識を学ばせるために税務大学校が作成しているものということで、比較的分かりやすく作成されている様です。
そんな税大講本(国税徴収法)を無知な私が読んでみた!
1回転目は「ふーん」という感想です。
国税徴収法は滞納している国税を徴収するための法律で、滞納処分というのがメインみたいですね。
なんか・・・結構強引に徴収するのね・・・という印象を受けたよ。
例えばさ、自分がお金を貸して抵当権を設定した土地があったとして、でも、設定した日が法廷納期限等という日付より後だったら、税務署の人達がワラワラやってきて、「こっちが早いんじゃ、よこせよこせ!」って言うんでしょ?
泣きそう。。。
だからお金を貸す時は納税証明書みたいなのを要求する、とこの本に書いてあった。
税大講本(国税徴収法)はページ数も少ないし、分からないながらもなんとか読み進めたけど・・・読んでいると眠くなる。10ページも読まないうちに睡魔に襲われ昼寝orz
相当な時間をかけてようやっと読み終わりました。民法用語が多いから、それらの理解も必要だあね。私、以前に民法をチラッと勉強していたことがあったけど、もう忘れているわ。
しかし消費税法の用語よりは受け入れやすい用語が多くて良かった、良かった。
少しずつ理解する勉強をしていこうと思います!
お疲れさまです!
国税徴収法始めたのですね
確かに法定納期限後に設定した担保の場合、税金に負けてしまうのですが
よくよく考えると、税金滞納しているかどうかは納税証明書をもらえればわかりますよね?
滞納してるの知ってる人にお金を貸すような間抜けは保護しませんよ
というのが簡単な趣旨です笑
国税徴収法にはこのように予測可能性で勝ち負けを決めることが多いので、その原則を知っておくと便利です!
こんばんは。
国税徴収法、独学でポチポチはじめてみました。
結構面白いですね。
国税徴収法はより強いことを早くやった者勝ち、みたいな感じなのかな?と。
「間抜けは保護しない」の趣旨、頭にインプットしました!!