こんばんは、ミントです。
本日の記事は閲覧注意です。
大原直対2回(消費税法)のネタバレ含みます。
これから解答する方はそっ閉じ願います。
現在、大原通信(時間の達人)で税理士試験消費税法を勉強中。
通信制が先生に質問したい時はメールでやり取りをするのですが、私はかれこれ3回利用しました。
そのうちの1回の質問が本日のタイトル。
「高額特定資産の取得と簡易課税制度の関係」です。
まず、前提はこんな感じ。
・当課税期間の前々課税期間(基準期間)は仕入税額控除につき原則計算をしている
・その前々課税期間(基準期間)で高額特定資産の仕入れ等を行っている
・その高額特定資産の仕入れ等を行った日の属する課税期間の2期前(当課税期間の4期前)に簡易課税制度選択届出書を提出している
・そして、基準期間における課税売上高は5千万円以下
(線表があればいいんですけどね・・・)
当課税期間は簡易課税精度の適用があるか否か。
解答は「適用できる」んですって。
まぁ、私も「適用できる」にしましたけどね。
高額特定資産の資料を発見したのが、「適用できる」と書いちゃった後だったし、計算は2問形式だったんですけど、もう1問が原則計算だったから、簡易だろうし今更答案用紙書き直せないし簡易でやっちゃえ!って感じで。
ただ、最初に高額特定資産の資料を発見したら、2問とも原則計算??ってモヤりながら原則で解いていたと思う。
そもそも何で「適用できる」のか?というと、高額特定資産の仕入れ等を行った日より前の課税期間で簡易課税制度選択届出書を提出しているから。
確かにさ、理サブ7-10(簡易課税制度)にも「課税事業者が高額特定資産の仕入れ等を行った場合」に届出の制限がある、としか記載されていない。
理サブ2-10(高額特定資産を取得した時の納税義務の免除の特例)にも「納税義務は免除されない」としか書いてない(簡易課税制度の事は何も触れていない)。
が、しかし。
大原の計算テキストには、高額特定資産を取得したら3年間課税事業者適用・3年間原則計算適用、って書いてあるんだけどな・・・と思って、質問メールをしてみた。
が、しかし。
返信メールには直対2回の解説で聞いたことと同じ事が書かれてあるのみだったorz
原則計算って簡易課税制度は含まれないよね??簡易って特例計算だよね??
あれれ??そもそも簡易を適用している時って、調整対象固定資産の変動とか転用の調整ってしないんだっけか?
現実問題として、当課税期間において高額特定資産の変動なり調整なりがあった場合、今回の問題だとどうなるのだろうか?まぁ、試験問題としてはそういう問題はでないんだろうけど。
あぁ・・・この問題、すっごくモヤって気持ち悪い。
多分皆頭の中がハテナマークだと思う(思いたい)。
こんにちは!以前コメントさせていただいたあきこです。
あの問題、原則、簡易で解けただけすごいと思います。
原則、原則で爆死しました笑
先生のいうところ、簡易が前に出されてたら、高額特定資産の取得は簡易課税制度の効力を打ち消すものではなく提出が出来ないものであるからということでした。
でも試験前に爆死して自分の思い違いに気がつけて、よかったです。
あそこの試験は受けるたびに自分がまだまだと気がつくことが、できますね(結構意地悪!って思うこともありますが。)
こんばんは!
あれ・・・高額特定資産の資料を見つけた時には解答用紙が後戻りできない状態だったんですよねw
それがラッキーだったということで、実力ではないorz
多分、簡易で解けた人は私と同じ感じか、勉強が進んでいない人なんじゃないか??と邪推してしまいます。
「簡易が前に出されてたら、高額特定資産の取得は簡易課税制度の効力を打ち消すものではなく」
この部分、そうなんですねー。
私が1番疑問に思った所が、計算テキスト2(一発・短期合格用)のP148、9行目~12行目の部分と図解なんですよね。
確かに、「簡易課税精度の規定の適用を制限する」という部分は「届出書が提出できない=制限」と読めるけど(解説がないと理解不能ですが・・・)、図解には思いっきり「3年間原則計算適用」って書いてるじゃないかっ!!!と。
その部分を質問したんですけど、届出書の制限について回答されただけでした・・・このテキストの図解を見ると、皆「簡易は適用しないんだな」と解釈すると思うんですよね。
ホント、試験を受けるたびに自分は合格するレベルに達していないなと痛感します。
7月からは最終チェックテキストの学習表をベースに回していけたらいいなと思っています(が、ハードルが高い・・・)。
お互い、最後まであきらめないで頑張りましょう♪
確かに!テキストみると、書いてある!ってなりますね。
この問題は理論に戻ってみるとわかりやすいと思います。
もし、3年絶対原則計算だと条文のどこかに、高額か調固買ったら簡易課税制度選択届出書はその効力を失うという一文
もしくは、7-10の適用除外の基準期間5000円を超える、分割等の期間のあと、超固か高額かった場合は適用されないという一文があるはずなんです。ないってことは簡易が簡易適用されるんですね。自分の中で勝手に条文を作ってはいけないんだなあと思いました。
あと、去年の過去問でざわついた調固買って原則計算になったパターンは、まず前前課税期間に超固買ってるんです。
前課税期間に簡易課税制度選択届出書出しました。
当課税期間には、簡易できますか?という問題
だったんです。ポイントは超固購入→簡易提出→当期は?
ということ。これは簡易提出なかったものとみなされるから簡易の適用はできないですね(顧問税理士はわざわざ適用できない簡易提出させてなにやってんだ笑って感じです)
が。)
今回の直対の問題の簡易提出→超固購入→当期は?との順番の違いがポイントになります!
長々とすいません。ぜひ合格を勝ち取りお母さんパワー見せてやりましょう!
こんばんは。
そうです、この図解があるがゆえに「うーん・・・」って思ったんですよね。
まぁもうテキストの図解は置いておき、こういうもんなんだ!と割り切ることにしますw
平成29年の過去問については、「なかったこととみなす」って理サブにあったなー、と思いながら解いていたので特にひっかかることはなかったんですけど、問題でイチイチ引っかかっていた方が、記憶に残りやすいですよね。
色々教えて頂きありがとうございます♪
ブログやっていて良かったです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h28kaisei.pdf
とつぜん失礼します。上記は国税庁のホームページのお知らせです。
特定高額資産の課税仕入れについては、確かに条文上は大原の税理士講座の模試の見解通りだと思います。ただ、上記パンフレットでは簡易課税が適用されない旨書かれており、非常に混乱してます。
以前、私が勤務している会計事務所でもこの取り扱いが問題になり、税務署にも相談しましたが、税務署の窓口の職員は、簡易課税の適用はないという見解でした。ただ、どの程度調べて答えているのか、分かりませんが。ちなみに、その顧客は高額な設備投資を断念したため、いざ申告の段になって、税務署がどういう見解を示すか分からず仕舞いです
思いますに、同様の件に言及している税理士は多く、税理士・納税者と国税当局のあいだで騒動になりそうな予感がします。
長々と失礼しました。本試験まであと少し、お互いに頑張りましょう。
こんばんは。
大原のテキストにも「簡易課税が適用されない」って書いてあるんですよね・・・でも、それはあくまでも簡易の届出の制限だから!ってことなんだそうです。
しかし、皆が「えっ!?」って思うような問題は本試験で出ないだろうな、とも楽観視しています。せいぜいでても、「高額特定資産取得後に簡易の届出を提出するうんぬんくんぬん」じゃないかな・・・と。
高額特定資産の規定を作る時に、「簡易提出後の高額特定資産取得」って想定していなかったんですかね??条文にハッキリ書いてくれればいいのにな、と思います。
残り少ないですが、体調崩さず頑張りましょう♪
高額特定資産の取得時に仕入れ税額控除を行なった翌課税期間で簡易課税に変更することによる納税回避を認めないための規定ですよね?簡易課税制度適用において高額特定資産を取得しても仕入れ税額控除ができない(納税額が増える)だけだから国側としてはOKなんでしょう。高額特定資産の取得に当たっては簡易課税をやめて原則課税にするのが節税になると思いますが。
これは大原の答練で出題され、受験生をザワつかせた問題です。
本文にも書いてありますが(大原生以外には分かり難いかもですが)、高額特定資産を取得した時は原則計算です。
ミントさん、こんにちは。
この問題にすっかりはまってしまい、他の勉強に身が入りません(笑)。
私は全くの独学で答練を受けていないので、問題文を見ることはできません。2つ推測してみました。いかがでしょうか。
①:そもそも当課税期間の前々課税期間で高額特定資産の仕入れ等を行なった時に原則計算で仕入れ税額控除を行なったのが誤りだった。(簡易課税制度の適用をすべきで修正申告の対象)
②:当社の事業年度は1月1日から12月31日までであり、当課税期間は平成30年1月1日から12月31日まで。高額特定資産の仕入れは前々課税期間(平成28年1月1日から12月31日まで)の3月31日以前に行なわれため、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例の適用は受けない。当期の基準期間の課税売上高は5000万円以下であるため、当然簡易課税制度の適用ができる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
こんばんは。
答えは本文記事に書いてあります。
「そもそも何で「適用できる」のか?というと、高額特定資産の仕入れ等を行った日より前の課税期間で簡易課税制度選択届出書を提出しているから」
です。
本試験まで、コメントの返信はできませんのでご了承ください。
大原の2018年受験対策計算テキスト(年内完結・完全合格)2の74ページに「この改正は、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用される」とあります。その答練の仕入れの時期はもしかしてそれ以前だったとか?ではないでしょうかね。