こんばんは、ミントです。
今日は簡易課税制度の理論の音読をしていたんですけどね。
ふと思ったことがありました。
設立時から簡易課税制度選択届出書を提出する意味ってあるの?
簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間から簡易課税制度が適用されますよね。だけど、事業を開始した日の属する課税期間に提出した場合はすぐに適用OK。
だけどさ、そもそも簡易課税制度が適用されるためには「基準期間における課税売上高が5千万円以下」である必要があるんだよね?
しかし、事業を開始した日って私は会社を新規に立ち上げた日って想像しているんだけど、それだと基準期間がないじゃん?設立2年目も基準期間ってないよね?ってことは、そんなに慌てて簡易課税制度選択届出書を提出しなくてもいいんでないの?と思うんですわ。
単なる実務上の簡略化とか?
設立時に必要書類をいっぺんに出して、提出漏れ防止ってこと?
うーん。。。謎。
新設法人や特定新規設立法人は
設立一期目や二期目でも納税義務は
免除されませんよね
そんな法人が実際の課税仕入れより
みなし仕入れ率で仕入税額控除を計算
した方が有利と見込まれる場合に
簡易課税の届け出を設立事業年度にすれば
仕入税額控除が増えて
結果として納付税額を減らせます
実は簡易課税は事務処理の簡素化より
節税目的の方が大きいですよ
コメントありがとうございます。
そうなんです。
設立1期目、2期目でも納税義務が免除されない時はあるけれど、「基準期間における課税売上高」がないじゃん!って思ったんですよ。
設立1期目、2期目は「課税売上高が5千万円以下」というのは、どこで判断するのかな?と。
新設法人の設立一期目は基準期間そのもの
が有りませんから
基準期間無しのコメントと5000万円の
比較をします
意味的には基準期間の課税売上高が
ゼロとほぼ同じ意味なので当然簡易課税
は適用出来ます
「分割等のレアケースを除きます」
ちなみに過去問をやればわかりますが
例として相続特例は被相続人の課税売上高も
納税義務の判定で使用しますが
簡易課税の判定では相続人の課税売上高
のみで適用の可否を判定します
すなわち基準期間における課税売上高は
納税義務と簡易課税で範囲が異なる
って事です
コメントありがとうございます!
「基準期間なし≦5,000万円 ∴適用あり」
という感じになるということですね。
やっとスッキリわかりました。
これだと、設立1年目から簡易課税度を適用したい事業者もいますね。
引き続き、勉強がんばります。