「納税義務の免除の特例」まとめてみました。
こんばんは、力尽きたミントです。
前回の記事に続き、「納税義務の免除の特例」の話なんですけどね。
理論サブノートと、大原の計算テキストを駆使して、自分なりに図に書いてまとめてみました。これを見ながら計算を解き、さらに理論の文文章やテキストと見返すと、「言われてみればそうだよね」と思えるようになってきました。
そして、自分でまとめた図に間違いを見つけ、また修正して考える・・・というのを昨日やっていたからか、今日は頭がズッキンズッキンして勉強にならないので、講義だけ視聴した次第。折角なので、自営業の確定申告の作業を進めることに(私は個人事業主/免税事業者です)。
で、理論だけ読むと「はぁ?」と思う事でも、計算問題を解くと「そりゃそうだよね」とスンナリ受け入れることができることが分かりました。
例えば、新設分割子法人の場合は3期目に自分の売上高を年換算するとあるけれど、そりゃそうだ、親の売上高をベースに考えるから、親に合わせる必要があるから子も年換算するわな、とか。
まだ全てがハッキリ!スッキリ!ってわけでもないけど、少しずつピントがあってきた感じがします。
後、新設合併第3期は自分も相手も売上高を年換算しないとあって、なんでだろう?と思っていたんですけどね。で、大原のテキストで「年換算しない理由」というのが書いてあって、おっ♪と思って読み進めてみたら・・・
新設合併の場合の納税義務の有無の判定の基礎となる課税売上高の計算において、(中略)年換算しない「実額」を用いる必要があるため・・・
と書いてあり、思わず「だから!なんで実額を用いる必要があるのよ!!」とツッコミを入れたんですけどね、これも計算問題を解くうちになんとなく分かってきた気がします。ただ、言葉にしては説明はできない・・・感覚とでもいいましょうか・・・
年換算って、「×12」をするか否かってことなんですよね!?
基準期間が「12」じゃないパターンって殆ど出てこないから、「12」の意味がいまいち感覚的に分かり難い。これが私がモヤモヤする理由な気がします。
新設合併第3期で年換算しない場合って、基準期間が10か月だったらどうなるんだろう?と今ふと思ってしまった・・・基本の基本は納税義務の有無の判定をする時は年換算をするよね!?とか考えていたら、また頭が痛くなってきたから忘れよう。
数か月後にこの記事を読み返した私が、「あのときの私って無知で可愛いわぁ」と思えるくらい知識がついていることを祈る!
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