国税徴収法

国税徴収法の理論暗記が辛すぎる件

        ※当ブログは広告を掲載しています


こんばんは、ミントです。

もう6月ですね・・・
今年の8月に税理士試験の国税徴収法を受験するんですけど、理論暗記が全くできない!!

まともに覚えている理論が1題もありません。
「滞納者に、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること」というフレーズくらいしか暗記ができておりません。

やっぱり私には100%理論の科目って向かないかもしれないorz

条文を見れば分かることを何故に暗記しないといけないのか?条文の持ち込みを何故させてくれないのか?とどうしても思ってしまう。

去年合格した消費税法は、計算で稼いだんだろうな。
実際、理論なんて殆どできなかったし覚えてないし。

国税徴収法は計算で点数を稼ぐ、という技が使えないから辛い。
手続をひたすら暗記するのが辛い。

理サブ3-12[3]公売の通知の(2)。

公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに・・・

の意味が理解できなくて辛い。

なんか、国税徴収法の理論って、文章の切れ目が分からないのが多いんですよね。
私の日本語能力が低いのだろうか・・・

上記文章も「債権現在額申立書」の修飾語が分からない。
恐らく「その他の債権」とワンフレーズなんだろうけど、全体の文章からして意味が理解できない。

今思えば、消費税法の理論はとっつきやすかったかも。
消費税法の理論は単語自体が難解で、慣れるまでは呪文にしか見えなかったけど、単語に慣れてくるとパズルみたいなもんなんですよね。

この単語の後は絶対にこの単語がくる、みたいな。
だから単語と単語の組み合わせで覚えられたけど、国税徴収法は一見とっつきやすい日本語なだけに、物語を全部暗記しないといけないような・・・そんな印象です。

ひたすらに要件・効果・手続を覚えるのが苦痛でなりません。
しかし、残り2科目、何を選択するか?と聞かれたら、「国税徴収法」と「法人税」なんですよね。だから、来年も国税徴収法を受ける予定だから(既に合格は諦め気味)やるけどね・・・

なんだかんだで試行錯誤していった結果、私は理サブの赤文字を隠してひたすら読む暗記法が1番向いているのかもしれない、と感じています。

とまぁ、こんな感じの本試験2か月前です。
もう2か月前、まだ2か月前・・・

税理士試験の受験願書、送付完了!だが勉強の進捗状況はイマイチ前のページ

理論暗記が進んでいなくても答練提出(アウトプット)することが大事次のページ

関連記事

  1. 国税徴収法

    国税徴収法の理論暗記が迷走中…

    こんばんは、ミントです。現在、国税徴収法の勉強をしているんです…

  2. 国税徴収法

    税理士試験国税徴収法の試験開始までの時間の使い方

    こんばんは、ミントです。2019年8月8日の12時から14時ま…

  3. 国税徴収法

    理論暗記が進んでいなくても答練提出(アウトプット)することが大事

    こんばんは、ミントです。税理士試験国税徴収法の勉強中ではありま…

  4. 国税徴収法

    国税徴収法の『時間の達人』を見返しています

    こんばんは、ミントです。とりあえず手元にある答練は全て提出しま…

  5. 国税徴収法

    税理士試験終了後、専門学校からメールが届く

    こんばんは、ミントです。国税徴収法の合格発表から早1週間が経ち…

  6. 国税徴収法

    会計人コースの独学合格プロジェクトで国税徴収法を学ぼうかな

    こんばんは、ミントです。2018年8月に消費税法を受験し合格待…

コメント

    • 官報合格者(元漢方リーチ)
    • 2019年 6月 04日 8:50am

    お久しぶりです。
    国税徴収法の理論暗記苦戦されているみたいですね‥

    自分は国税徴収法の受験時は9月から試験日までほぼ毎日2,3時間の音読を日課としていました。

    悩まれている部分ですが、
    簡単にいいますと、税務署長は配当をもらえそうな国税などに対して、いくらの債権もってますよ~って申立書を出してね
    ってことですね!

      • ミント
      • 2019年 6月 05日 10:24pm

      こんばんは。
      もう大苦戦です・・・

      消費税法は計算とリンクしていたし単元ごとに頭が切り換えられた感じがするんですけど、国税徴収法はアチコチの理論がアチコチと連動していて頭がこんがらがるのです。

      やっぱりコツコツ作業が大事なんだな、と実感しております。

      そうそう、理サブの3-15を読んだら、ちょっと分かりました!
      国税も債権だから債権現在額申立書を出すんですね。

      私の勝手なイメージからすると、交付要求書に金額を書いているんじゃないのかな?と思っていました。
      ・・・今、気になって交付要求書の様式を調べてみたら金額を書く欄があったので、交付要求書提出時から滞納者から納付があって金額が変わっているかもしれないから、ギリギリのところで債権現在額申立書を出すってことなんですかね。

      やっぱり国税徴収法は、文章の分解が難しいです・・・

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士試験ブログランキング

にほんブログ村 資格ブログ 税理士試験へ

アーカイブ

  1. 科目選択

    国税徴収法を税理士試験の選択科目に選んだ理由
  2. 雑記

    小学1年生の勉強フォローで税理士試験の勉強ができない件
  3. 雑記

    もうすぐ税理士試験の合格発表日だ
  4. 専門学校選び

    大原の税理士講座『時間の達人』シリーズってどうなのよ?の口コミ
  5. 国税徴収法

    税理士試験国税徴収法の勉強をする前に民法を学ぶべきか?
PAGE TOP
テキストのコピーはできません。